障害年金は発症から5年で受給期限です。事故や病気で障害が残り生活に支障が出た場合に給付される制度ですので医師の診断に基づき障害が残ると判断された場合に給付されます。
障害には回復期があるため、約3カ月~1年程度を観察して固定されるのです。しかし多くの障害者と同居する家庭は日々の生活に追われてしまい軽度の障害になるに従い申請を忘れるケースが多いのも現実です。
障害年金とはどんな年金ですか?
病気や事故が原因で精神または身体に一定以上の障害が残り、生活や仕事に支障が出た場合に給付される制度が障害年金です。障害者のための特別な手当と思われる方もおられますが、障害者手帳を交付されていなくても受給することは可能です。
障害者基本法では、障害者を「身体障害、 知的障害、発達障害を含む精神障害、その他の心身の機能の障害を「障害」と総称しています。
障害者への偏見
申請漏れに多いケースはよく自分は障害者ではない、「偏見と哀れみで見られたくない」と思い拒む方も多いです。私もそのひとりでした。
障害者を揶揄するひとが多かったことや差別的な偏見のまなざしを向けられと幼いころからすり込まれていたからだすね。
今までの認識を変えて取り組むことが重要です
あの人かわいそうね
変な歩き方、奥さん若いのに大変だ
疾患で入院したときにベッドの上で「きっと時間がたつと元のからだに戻る」と自分自身に言い聞かせ現状から目を逸らす否認思考に陥ってしまいました。当時の私はわたしを認めたくなかったのです。
障害等級は医師と行政が決めることを知っておきましょう
障害等級は厚生労働省が障害等級の認定基準に基づき決定します。申請には医師の診断が不可欠です。実際には障害の症状は人により異なるため一定の基準はありますが細かな状態は事例にそって精査されるため医師の診断書をが大きく左右されます。
医師は麻痺を伴う身体障害の場合、稼働領域の確認しますが良く見せようと出来ないものを「できる」と言ってしまってはダメです。医師とは長い付き合いとなるので無理せず今の自分ができることを医師の指示に従い検査しましょう。また医師は普段の生活の状況が分からないので家族からも生活での支障がらることも伝えます。
麻痺側の手を挙げて下さい👀
歩行と入浴はどうですか
これぐらいならたぶんできると思う
入浴用いすに長く座ることができないので補助してます
歩行はふらつきがあり見守りが必要です
頑固で無理しているようです
住みやすい日本へと社会保障と障害認定は広がっている
障害の認定基準の見直しは広がりを近年見せています。今まで障害とされなかった精神疾患や平成25年には障害者の定義に難病などを追加されるなど変化が表れています。
どんどん変わっていく社会の仕組みに関心を持ってをチェックしましょう
気が付けば税金の控除や公共施設の利用などのサービスで快適な生活につながりますよ
障害に関して分からないことは
問い合わせ窓口でわからないことがあれば居住地の役所に設置されている福祉課に問い合わせると専門部署へ誘導してくれます。まずは電話でした方がいいですね。行って違う場所を指示されると一気にテンションが下がります。
ケースワーカー、ケアマネジャー、社会労務士に相談することも有効な手段です。
- 障害年金は、申請をしないともらえません。
- 自動的にもらえる年金ではありませんので、障害年金が必要になると思われる時には、医療機関と協力をしながら、診断書や受診状況等証明書をスムーズに得られるようにしておきましょう。
- その他、初診日の特定が障害年金の申請においては、重要なポイントとなりますので、初めて受診した医療機関の確認も早めに行っておくことが大切です。
申請受理に時間が掛かるのは当たり前
- 実費を負担するので焦りますよねでも症状が固定されれば確認された発症日にさかのぼって給付されます。
だんだん貯蓄したお金が減っていく
生活できるのかな~不安
- 私の場合も社会保険事務所に3度差し戻しされました。一番多いのが医師の記入不備です。医師も障害認定に係る書類って書くことは少ないんです。でも医師の所見って重要な判断要素なので仕方ないと考えて下さい。
何度書き直したら受理してくれるのですか?
誠に申し訳ありません
記入項目の要件を満たしていないので
受理できません
- もう一つが相談をしたケースワーカーとは違った回答となることも多いですね。なんとは言えませんが障害ってすべてが同じではないのであなたの症例が前例となるので慎重を期すため厳格になってしまいますので「障害認定1級では」と言われて結果が通知されると障害認定2級とピラミッド構造のため重い障害になるほど難しいくなっています。
通知書には言われていた障害等級より低くなっている?
受給が認可された後の手続き
受給を継続するうえで注意すること
- 初診日が20歳前の人は所得に影響
- 提出物を出さない人
- 障害の認定基準から外れた人